電力需給約款(V1.08 令和7年4月1日より施行)

電力需給約款

令和7年4月1日
株式会社パワー・オプティマイザー

第1章 総則

第1条(目的)
この電力需給約款(以下「約款」といいます。)は、特定規模電気事業者である株式会社パワー・オプティマイザー(以下「当社」という)が電力需要者の需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものである。

第2条(適用)
当社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、約款及び当社が電力需要者との間で締結する電力需給契約書(以下「契約書」という)による。契約書の規定と約款の規定に齟齬がある場合は、契約書を優先する。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、この約款及び契約書に定めのない事項については、当社が需要場所を管轄する一般送配電事業者(以下、「送配電事業者」といいます。)と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)に基づき電力を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電力需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。当社と電力需給契約を締結され当社から電力の供給を受ける電力需要者は、本約款の内容につき合意したものとみなします。

第3条(定義)
この約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。
1.「電力需要者」とは、当社と個別の電力需給契約を締結した者をいう。
2.「個別条件書」および「電力需給契約更新書」とは、契約書に添付される個別の電力需給条件を定めた書面を意味する。
3.「託送供給約款」とは、送配電事業者が、契約締結時に実施している託送供給約款を意味する。なお、送配電事業者が契約期間中に託送供給約款を改定し、これを実施し
た場合には、改定された託送供給約款に準拠するものとする。
4.「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
5.「契約電力量」とは、契約電力による30分単位の電力量をいい、契約電力を2で除した数値と同一とする。
6.「契約超過電力」とは、契約電力量を超過する30分の電力量を2倍した値であって、かつ、当該月で最大のものを意味する。
7.「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が送配電事業者と締結した託送供給約款における接続供給開始日を意味する。
8.「使用電力量」とは、電力需要者が当社から受給して使用した電力量であって、需要場所に送配電事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量を意味する。
9.「超過電力」とは、電力需要者が契約電力量を超過して電力を使用した場合における、当該超過部分を意味する。
10.「基本料金単価」とは、個別条件書または電力需給契約更新書記載の基本料金単価を意味するものとする。
11.「従量料金単価」とは、個別条件書または電力需給契約更新書記載の従量料金単価を意味するものとする。
12.「電力量料金」とは、従量料金単価に当社が設定した独自燃料費調整単価を加算または減算をして計算されるものを意味し、使用電力量を乗じたものを意味する。
13.「給電指令」とは、送配電事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)を意味する。
14.「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費税の両方に相当する金額を意味する。
15.「夏季」とは、毎年7月1日から、9月30日までとする。
16.「その他季」とは、毎年10月1日から翌年6月30日までとする。
17.「ピーク時間」とは、夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間を指す。但し、送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
18.「重負荷時間」とは、夏季の毎日午前10時から午後5時までの時間を指す。但し、送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
19.「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間を指す。但し、ピーク時間または重負荷時間及び送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
20.「夜間時間」とは、ピーク時間または重負荷時間及び昼間時間以外の時間を指す。
21.「休日」とは、送配電事業者が定める休日を指す。

22.「みなし小売電気事業者」 とは、平成28年年3月31日時点において、電気事業法により「一般電気事業者」と規定されていた小売電気事業者で、電力需要者の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいう。

第4条(単位及び端数処理)
この約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
1. 電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
2. 電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
3. 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
4. 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てるものとする。

第2章 契約の成立及び契約期間

第5条(需給契約の成立)
当社と電力需要者との間の電力需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾したうえで電力需要者からの電力供給の申込がなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立する。

第6条(電力需給契約期間)
1. 当社と電力需要者の間の電力需給契約は、契約書に定める供給開始日より1年をもって契約期間を満了するものとする。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに、電力需要者または当社の一方から相手方に対する電力需給契約更新書に対し意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに延長されるものとする。
2. 需給契約の終了または解約等、いかなる場合においても当社は、電力需要者に対し電力需要者が需給契約前に締結していた電気事業者との電力需給契約等の内容について保証する義務は負わない。

第3章 供給電力

第7条(契約保証金)
1. 電力需給契約の締結に際し、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金の3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができる。
2. 電力需給契約の締結に際し、当社が、電力需要者に対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、電力需要者が債務の履行を遅延した場合には、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができる。
3. 予想月額料金の算定の基準となる電力使用量は、電力需要者の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとする。
4. 電力需給契約が終了した場合において、電力需要者が当社に対してなすべき債務の履行を遅延し又は履行しなかった場合には、当社は第1項または第2項の規定に従い、電力需要者から差し入れを受けた保証金を当該債務の弁済に充当することができる。
5. 電力需給契約が終了した場合において、電力需要者に対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後3ヶ月以内に、保証金の残額を電力需要者に返還するものとする。なお、当社は、本条の契約保証金に利息を付さないものとする。

第8条(需要場所)
当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、個別条件書および電力需給契約更新書に記載されるものとする。

第9条(需給地点)
当社が電力需要者に供給する電力の需要地点については、個別条件書および電力需給契約更新書に記載されるものとする。

第10条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に添付される個別条件書および電力需給契約更新書に記載されるものとする。

第11条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に添付される個別条件書および電力需給契約更新書に記載されるものとする。
1. 契約電力が500kW以上の場合
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者及び当社の協議によって定めるものとする。
2. 契約電力が500kW未満の場合
各月の契約電力は、過去1年間(その月と前11ヶ月)の最大需要電力のうち、最大値を契約電力とする。但し、本契約期間中に最大需要電力が500kW以上となる場合は、契約電力を前項によってすみやかに定めるものとする。
3. 契約電力を電力需要者の都合により増加又は減少させる場合、電力需要者は、当社に対し設定根拠を提出するものとする。

第4章 料金

第12条(料金)
電力需要者は、供給開始日以降、基本料金及び電力量料金の合計額を当社に対して支払うものとする。契約単価は契約書の別添個別条件書および電力需給契約更新書に定める単価とし、料金は以下ならびに個別条件書に基づき算定した金額とする。

1. 基本料金
1月当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式)基本料金単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
①(供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
②(本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力

2. 電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式)使用電力量(kWh)×従量料金単価(円/kWh)+独自燃料調整費
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条第15項から第21項のとおりとする。

第13条(料金の支払方法)
1. 当社は、毎月月末締め(当該翌月1日0時に使用電気量を検針すること)で、当該月の使用電力量を積算し、前条の規定に従い電力料金を算定する。
2. 電力需要者は、前項に従って当社が算定し、請求した電力料金を、毎月20日(以下「支払日」という。なお、20日が金融機関の休業日の場合は、休業日前日の営業日を支払日とする。)に前月の電力料金を電力需要者の金融機関口座から当社の指定金融機関口座へ振り替える方法で支払うものとする。
3. 電力需要者による当社への支払いが遅れた場合、当社は電力需要者に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年10%の割合による遅延損害金を付して算定した金額を請求することができる。
4. 電力需要者は、本条第1項の規定に従い当社が電力需要者に送付した請求書に記載された使用電力量及び電力料金に関して異議がある場合には、請求書受領後10日以内に当社に対して書面にて異議を申立てなければならない。なお、かかる異議申し立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。

5.当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したWebサイト(請求額に係る電子データ等を蓄積し電力需要者の閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)上に電子データを登録しすることで電力需要者が閲覧可能な状態とし、メールによる請求書発行通知をメール告知したことにより、電力需要者へのご請求を行ったものといたします。

第14条(料金の改定)

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または当社が必要と判断したときは、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款による。なお、当社は、本約款を変更する際には、所定の Web サイトへの掲載等の電磁的方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、あらかじめその効力発生日を定めて、電力需要者にお知らせします。

イ 送配電事業者の定める託送供給等約款その他関連する供給条件が改定された場合、法令や条例および規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合、消費税法・石油石炭税法・再生可能エネルギー発電促進賦課金制度等、その他の租税公課が変更された場合ロ みなし小売電気事業者の電気料金その他の供給条件についての約款等の改定により、電力調達費に係る係数等が変更された場合

本条1.の規定により当社が本約款を変更する場合において、電力需給契約に定める電気料金単価その他の供給条件(以下「電気料金単価等」といいます。)を変更する必要があるときは、当社は、需給契約の契約期間中であっても、次の手順によって電力需給契約に定める電気料金単価等を変更することができます。なお、本条1.のイまたはロの規定によらない特別の事情によって、電気料金単価等を変更する必要が生じた場合には、電力需要者と当社との間で誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

イ 当社は、電力需給契約に定める電気料金単価等の変更内容および当該変更の効力発生日を、事前に、当社が適当と判断した方法によって電力需要者に交付することにより、電力需要者に当該変更の申し出をします。

ロ 上記イの申し出が行なわれた場合において、電力需要者が電力需給契約更新書に記載された当社の新たな電気料金単価等に異議がある場合には、電力需要者は、本約款第 15 条(契約の変更または解約)の定めによらず、電力需給契約更新書に記載された効力発生日の 15日前(以下「変更異議申出期限」といいます。)までに、当社へ電力需給契約の廃止の申し出をすることにより本契約を解約することができるものとします。なお、電力需給契約更新書の作成日以降、電力需要者から変更異議申出期限までに当社への電力需給契約の廃止に係る申し出がない場合には、電力需要者が電力需給契約更新書に記載の新たな電気料金単価等を承諾したものとみなし、当社は、電力需給契約更新書に記載された効力発生日より電力需給契約更新書に記載された新たな電気料金単価等を適用します。

2.当社または媒介者等は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づく電力需要者の供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称および住所、契約年月日および供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。また、当該変更が法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他電力需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合の電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明(電磁的方法等の当社が適当と判断した方法により行います。)については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。なお、電力需要者には、本項の定めをあらかじめ承諾していただきます。

第5章 使用及び供給

第15条(事情変更)
1.電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他想定された電力使用状況からの著しい変化により、個別条件書および電力需給契約更新書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して個別条件書および電力需給契約更新書の全部または一部を変更する、またはみなし小売電気事業者もしくは他の特定規模電気事業者への切り替えを前提として電力需給契約を解除することができる。前項の場合において、契約書に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び当社は協議して個別条件書および電力需給契約更新書により定めるものとする。

第16条(電力需要者の電力受給権)
電力需要者は、供給開始日以降、契約電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができる。

第17条(当社の電力供給義務)
当社は、供給開始日以降、契約電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。

第18条(電力の託送供給のための手続)
電力需要者は、需要場所を管轄とする送配電気事業者の託送供給約款の規定に従い、送配電気事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、送配電気事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。

第19条(電力使用統計提出義務)
電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。

第20条(調整装置または保護装置の設置を要する場合)
電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害する惧れがある場合、または送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、または支障を及ぼす惧れがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると送配電事業者が認定し、送配電事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
1. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
2. 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
3. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
4. 著しい高周波又は高調波を発生する場合
5. その他、上記各号に準ずる場合

第21条(超過使用)
1.第11条第2項の場合を除き、電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合等不適当と認められる場合は、当社は電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力を適正に変更し、また、当該変更に応じて基本料金を変更することができるものとする。
2.電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合において、契約電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。この時、精算金等が発生した場合は、電力需要者の負担とする。
3.電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合、電力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第12条に規定される料金に加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式)〔超過電力(kW)×基本料金単価(円/kW・月)×1.5〕

第22条(電力需要者の力率保持)
電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。

第6章 保安、工事、工事費の負担

第23条(受電に必要な設備の工事)
当社と電力需要者が、当社より電力の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。

第24条(立入検査受忍義務)
当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の指定する作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、または、送配電気事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。
1. 需要場所内に当社または送配電事業者が設置する電気工作物の設計、施工、改修または検査
2. 電力需要者による不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査または電力使用用途の確認
3. 計量値の確認
4. 第25条(電力供給の停止)及び第26条(電力供給の中止等)第1項に必要な措置
5. その他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは送配電事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務

第25条(電力供給の停止)
1. 電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。

電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
(1)需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2)電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、送配電事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(3)その他、本約款、契約書及び託送供給約款上の電力需要者の義務に違反した場合

2. 電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の5日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2)電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の供給設備または電気を使用した場合
(3)電力需要者が託送供給約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4)電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3. 本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は、送配電事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。

第26条(電力供給の中止等)
当社は次のいずれかに該当し、送配電事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止することができる。
1. 電力の需給上止むを得ない場合
2. 電力需要者または送配電事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、または故障を生ずる惧れがある場合
3. 電力需要者または送配電事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事止むを得ない場合
4. 非常天災の場合
5. その他保安上の必要がある場合

第27条(免責)
1. この約款の規定により、電力需要者が当社からの電力の供給を停止もしくは中止され、又は電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めによらない場合(送配電事業者の責めに帰す場合も含む)、当社は電力需要者の受けた損害に対して賠償の責めを負わないものとする。
2. 当社が電力需要者に対する電力の供給を停止もしくは中止し、又は電力の使用を制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めによる場合、当社は第12条1項記載の基本料金の1ヶ月分を上限として電力需要者に対する賠償責任に任じるものとする。
3. 前2項の規定に拘わらず、電力需要者は当社を間接損害もしくは得べかりし利益等について免責とするものとする。

第28条(違約金補償)
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が送配電事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電力需給契約の終了後も存続するものとする。

第29条(設備の賠償)
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が送配電事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
1. 修理可能の場合:修理費
2. 亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額

第30条(供給設備の工事費負担)
1. 電力需要者の供給設備の工事について、当社が、送配電事業者から当該工事費の負担を求められる場合、電力需要者は、当社からの請求に基づき当該工事費を負担するものとする。
2. 工事費負担金額については、送配電事業者の託送供給約款の「工事費の負担」項目の「供給地点への供給設備の工事費負担金」に記載される内容に準ずるものとする。

第31条(料金及び工事費の精算)
1. 電力需要者が契約電力を新たに設定し、または増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、電力料金について、遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。
2. 電力需要者が契約電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金、電力量料金、電力料金について、遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
3. 電力需要者が契約電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
4. なお、次に該当する部分については、精算しないものとする。
(1)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め1年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
(2)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め1年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
(3)高圧受電において契約電力500kW未満の場合、契約電力、契約電力の増加または減少分

第7章 契約の終了、他

第32条(契約期間の満了)
電力需要者と当社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了する。

第33条(中途解約)
1. 供給開始から1年経過後の解約については、希望解約日の3ヶ月前までに、電力需給契約の相手方に対し、書面による意思表示を行うことによりできるものとする。
2. 供給開始日より1年未満の解約については、電力需要者は当社に対し以下の算定式により算出される金額に加え、当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費を支払うことにより、電力需給契約を解約することができる。
〔契約電力×1月当たりの基本料金×契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均電力使用量×従量料金の夏季料金×契約期間の残余日数〕

第34条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)
1. 当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 当社が本約款または電力需給契約の一つにでも違反し、電力需要者が20日の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電力需給契約を解除できるものとする。

第35条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)
1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他債権保全のため必要と認められるとき
(6)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。
3. 本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。なお、支払いに不足が生じた場合は、当社は、電力需要者に対して、差し押さえ処理ができるものとする。
〔契約電力×1月当たりの基本料金×契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均電力使用量×従量料金の夏季料金×契約期間の残余日数〕

第36条(管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条(条連絡体制)
電力需要者と当社は、安定した電力の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

第38条(守秘義務)
(1) 電力需要者および当社は、事前に当該情報を開示した当事者(以下「開示当事者」といいます。)の書面による承諾を得た場合を除き、開示当事者から開示された技術上、営業上、財務上その他の一切の情報ならびに本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書等の内容(内容に関連する書類一切を含め、以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当するものは秘密情報に該当しないものとします。
イ 開示を受ける前に、情報を受領した者(以下「受領当事者」といいます。)がすでに知得していた情報。
ロ 開示の時点で公知の情報、開示を受けた後、受領当事者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
ハ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに受領当事者が知得した情報。
ニ 開示を受けた情報によらず、受領当事者が独自に開発した情報。

(2) 上記(1)に定める義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
イ 自己、親会社もしくは子会社の役職員または自己、親会社もしくは子会社の委託を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし、本契約の目的またはその事後管理のために開示の必要がある範囲に限るものとし、開示先が法令により秘密保持義務を負う場合を除き、開示先に対し、本契約に基づくのと同等の義務を負わせることを条件とします。
ロ 法令の定めまたは監督官庁、裁判所その他の公的機関もしくは自己の有価証券を上場する金融商品取引所または自主規制機関の規則・命令等に従い、必要最小限度において開示する場合。ただし、あらかじめ開示当事者に対してその旨を通知すること(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は、事後に可能な限りすみやかに通知することとします。)を条件とします。

ハ 当社が小売電気事業者、媒介者等、JEPX、送配電事業者、電力広域的運営推進機関および需要抑制契約者に対し、本契約の履行、当社の「共同利用プライバシー」のおける「共同利用の目的」、または電力需要者の利便性向上を目的として必要な限度で開示する場合。

ニ 当社が、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託する場合において、当該第三者に対し必要な限度で開示する場合。ただし、当該委託先に対し、本契約に基づくのと同等の義務を負わせることを条件とします。

第39条(契約終了後の取扱い)
期間満了、解約、解除等の事由の如何にかかわらず本契約が終了した場合であっても、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務はその履行完了までは消滅せず、また、第38条(守秘義務)に関する定めは、本契約の終了後もなお存続するものとします。

第40条(反社会的勢力の排除)

(1)電力需要者および当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2)電力需要者および当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)および以下のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(3)電力需要者および当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。

(4)電力需要者および当社は、相手方が上記(2)または(3)に定める事由のいずれかにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5)電力需要者および当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。ただし、本契約に基づき電力需要者が負担すべき電気料金、工事費等の支払については、当社が上記(2)または(3)に定める事由のいずれかに該当し解除された場合を除き、電力需要者はその履行責任を負うものとします。

第8章 約款の改定

第41条(約款の改定)
当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。

第42条(約款が改定された場合の取り扱い)
前条の規定に従い、当社が、この約款を改定実施した場合、当社及び電力需要者との間には、新たな約款の規定が、施行日より適用されるものとする。

※この電力需給約款は令和7年4月1日より施行するものとする。
Ver.1.08

附則
【再生可能エネルギー発電促進賦課金】
1.料金は、約款第12条の規定に従い、各項の規定によって料金として算定された金額に、経済産業大臣が定めた再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとする。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とする。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、原則として、平成24年7月1日以降に使用される電気に適用するものとし、当該電気以外の電気には適用しないものとする。
4.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、適用期間、算定及び特別措置等については、経済産業大臣の定めに従い、新たに設定、改定または廃止になった場合についても同様とする。

【燃料費調整単価】
当社は電源の調達費用を適切に料金に反映するため、毎月、独自燃料調整単価を定めるものとする。独自燃料調整単価は年度毎の仕入調達単価および、火力発電に使う燃料(原油・LNG・石炭)の輸入価格に応じて電気料金を調整するもので財務省の貿易統計価格を元に計算し、仕入調達調整費を加算したものとする。

独自燃料調整費単価のお知らせ
独自燃料調整費単価のお知らせは当社が適当と判断する方法により、事前にお知らせする。
(算定式)独自燃料費調整単価 = 仕入調達調整費+(平均燃料価格 – 基準燃料価格)× 基準単価 ÷1,000

当社の高圧独自燃料調整費については、当社が毎月定める高圧供給に係る独自燃料費調整単価に、当該月の電力需要者の使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用する。
■補足(算定式)
仕入調達調整費=当社が定める年度毎の仕入調達単価
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均LNG価格
C=各平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α・β・γ=原油換算平均価格を算定するための係数
基準燃料価格=料金設定の前提となる平均燃料価格
基準単価=平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金単価への影響額
当社の低圧独自燃料調整費については、当社が毎月定める低圧供給に係る独自燃料費調整単価に当該月の電力需要者の使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。

【容量拠出金】
1.電気料金は、約款第12条の規定に従い、各項の規定によって料金として算定された金額に、毎年確定した容量拠出金単価に相当する容量拠出金を加えたものとする。
イ 容量拠出金
容量拠出金は、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)の定めに基づき、広域機関が一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる同機関の会員に対して請求する、容量市場における供給力の確保に係る拠出金のことをいいます。
ロ 容量拠出金単価の適用
イに定める容量拠出金単価は、当該容量拠出金単価を当社が発表した年の4月請求分から翌年の3月請求分までの期間に使用される電気料金に適用いたします。
ハ.容量拠出金単価のお知らせ
容量拠出金単価は当社が適当と判断する方法により、事前にお知らせする。

【市場連動料金プラン】
1.電力需要者は、電力料金は、以下の基本料金、市場連動料金、託送料金相当額と市場調整管理手数料及び附則により算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金、容量拠出金の合計額を当社に対して支払うものとする。なお、基本料金、市場連動料金、託送料金相当額、市場調整費管理手数料については、消費税等相当額を含むものとします。再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定方法は、みなし小売電気事者に準ずるものとします。実質再エネ比率メニュー及び/又は排出係数メニューが新たに追加
した場合は別途協議し、再エネメニュー料金を加えた金額とします。当社が、電力需要者へ市場連動にて電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、本約款及び当社が電力需要者との間で締結する「電気需給契約書・個別条件書(市場価格連動型プラン)」および「電力需給契約更新書」にて定めます。

イ 基本料金は、各需要場所の属する地域を管轄する当該送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金の基本料金と同額とします。なお、託送供給等約款の定めのとおり、需要場所の負荷の力率に応じて、力率割引または割り増しが適用され、また、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)の基本料金は、半額となります。電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合、第12条に規定される料金を加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、別紙の力率割引または割増を適用するものとする。
ロ 電力量料金は、以下の(a)、(b)、(c)それぞれの算定式によって求められる金額の総額とします。なお、各号の金額の単位は0.01円とし、その端数は小数第3位以下を切り捨てるものとします。

(a) 基本料金
基本料金は,供給開始日以降適用するものとし,常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および当月の力率から,次の算式により算定された金額といたします。
(算定式)基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × (1.85 - 力率 ÷ 100)
ただし,当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)は,次の算式により算定された金額といたします。
(算定式)基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × 0.5
(b) 市場連動料金
市場連動料金は,次の算式により算定された値に消費税等相当額を加えた値を乗じてえた金額といたします。なお,使用電力量は,電気料金の算定期間中における30分コマごとの使用電力量(30分コマごとの接続供給電力量といたします。)をエリアごとの損失率で修正した値といたします。
(算定式){(30 分コマごとの使用電力量 ÷ (1-エリアごとの損失率)} × 30分コマごとのJEPXスポット価格エリアプライス+売買手数料
(c)市場調整管理手数料
市場調整管理手数料は,その1月の使用電力量と需給契約に定める託送従量料金相当単価および当社の市場調整費管理手数料単価から,次の算式により算定された金額といたします。
(算定式)市場調整管理手数料 = (その1月の使用電力量 × 託送従量料金相当単価)+ (その1月の使用電力量 × 当社の市場調整管理手数料単価)

1.「託送従量単価」とは、各需要地点の属する地域を管轄する当該の送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金のうち、電力量料金の単価を指すものとします。
2.「30 分コマ」とは、1日を毎時0分から30分までと毎時30分から0分までの48個に区切った30分単位を指すものとします。
3.「エリアプライス」とは、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」と言います。)におけるスポット取引市場において30分単位の「エリアプライス」の取引価格としてJEPXが公表する価格(円/kWh)のうち、各需要地点が存するエリアの価格を言います。
4.「損失率」は、各需要地点を供給区域とする送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方法により公表する数値とし、送配電事業者が損失率を変更した場合はそれに合わせて変更されるものとします。

供給エリア 高圧
北海道エリア 4.7パーセント
東北エリア 5.2パーセント
東京エリア 3.7パーセント
中部エリア 3.8パーセント
北陸エリア 3.4パーセント
関西エリア 4.2パーセント
中国エリア 4.8パーセント
四国エリア 4.1パーセント
九州エリア 3.2パーセント

5.「売買手数料」とは、JEPXが公表するスポット取引売買手数料のうち約定従量制にかかる金額【(本約款改定時0.033円/kWh)】とし、取引売買手数料は変更された場合、乙は、それに応じて売買手数料を変更することを出来るものとします。
6.市場調整管理手数料単価
市場調整管理手数料単価は、「電気需給契約書・個別条件書(市場価格連動型プラン)」および「電力需給契約更新書」で当社所定の様式にて定めるものとします。

別紙【力率割引及び割増】
1.力率は、需要場所ごとにその1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセント)とする。
2.力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、本約款第12条記載の基本料金を1パーセント割引きし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、本約款第12条記載の基本料金を1パーセント割増しする。

・改訂履歴
V1.02: 平成27年10月1日より施行
V1.03: 平成27年10月13日より施行
V1.04: 平成28年4月1日より施行
V1.05: 平成28年8月1日より施行(告知日:平成28年6月1日)
V1.06: 令和3年7月1日より施行(告知日:令和3年4月1日)
V1.07: 令和5年2月1日より施行
V1.08: 令和7年4月1日より施行